議決権
- 条例の制定・改正および廃止
- 予算の審議・確定
- 決算の承認
- 法令に規定されたものを除く使用料・手数料・分担金・地方税または加入金の賦課と徴収
- 基金の設置・運用
- 大統領令に定める重要財産の取得処分
- 大統領令に定める公共施設の設置処分
- 法令と条例に規定されたものを除く予算外の義務負担や権利の放棄
- 請願の受理と処理
- 海外の地方自治体との交流協力に関する事項
- その他法令によりその権限に属する事項
意見提示権
- 意見提示は団体長等の要請により地方議会の意見を表示するものであり、案件の審議形態は賛成、反対、第3の意見を採択する、に区分され、外部機関に対する法的拘束力はない。
請願受理及び処理権
- 地方議会は住民の代表機関として地域住民が地方議会議員の紹介により提出する請願を受理して処理する。
行政事務監査及び調査権
- 監査と調査の区分
区分 | 監査 | 調査 |
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実施時期及び要件 |
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機構 |
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対象 |
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対象事務 |
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計画書作成及び施行 |
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期間 |
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行政事務処理状況の報告と質疑応答
- 地方自治団体の長(関係公務員)は、地方議会やその委員会に出席、行政事務の処理状況を報告したり意見を述べて質問に答えることができる。
書類提出要求
- 本会議または委員会は、議決により案件の審議と直接関連した書類を地方自治団体の長に要求することができる。
議会の自律に関する権限
- 議会は別の機関の干渉を受けず、法令及び会議規則が定めるところにより、その議事と内部事項に関して独自の決定を行うことができる権限として内部組織権、議会の規則制定権、集会等に関する権限、秩序維持に関する権限、議員身分に関する権限などがある。