請願
- 請願の提出:請願人は地方議会議員の紹介意見書を添付し、必ず文書で提出しなければならない。
- 請願提出が可能な事項
- 被害の救済
- 公務員の違法、不当な行為に対する是正・懲戒要求
- 法律、命令、条例、規則等の制定・改正・廃止
- 公共の制度または施設の運営等
- 請願の不受理事項
- 裁判に干渉するもの
- 国家機関を冒涜するもの
- 同一機関に2つ以上または、2機関以上に提出されたもの
- 法令に背くもの
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請願処理手順
紹介意見書
通知(処理結果)
受付
通知
(不採択)通知(処理結果)
通知(処理結果)
通知(処理結果)
送付(市長が処理すべきもの)
回付
報告
(本会議の終わり)趣旨の説明
議決
報告(本会議の終わり)
陳情の手続き
- 陳情書の提出 : 議員の紹介を必要とせず、陳情書、建議書、嘆願書、お問い合わせ書、訴え文など、様々な形で自由に提出してください。
- 受付方法: 郵便または訪問、市議会のホームページ(「陳情・苦情受付」のメニュー)
- 陳情者の氏名(法人または団体の場合はその名称および代表者の氏名)と住所を明記
- 受付 : 議事担当官室で受理し、該当の常任委員会に回付 s
- 処理の手続き
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受付
議事担当官室
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常任委員会
に回付(議事担当官室
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審議結果により処理
内容によって執行機関に送付
該当の常任委員会
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処理結果の通知
常任委員会および執行機関
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