請願

  • 請願の提出:請願人は地方議会議員の紹介意見書を添付し、必ず文書で提出しなければならない。
  • 請願提出が可能な事項
    • 被害の救済
    • 公務員の違法、不当な行為に対する是正・懲戒要求
    • 法律、命令、条例、規則等の制定・改正・廃止
    • 公共の制度または施設の運営等
  • 請願の不受理事項
    • 裁判に干渉するもの
    • 国家機関を冒涜するもの
    • 同一機関に2つ以上または、2機関以上に提出されたもの
    • 法令に背くもの
  • 請願処理手順

    紹介意見書

    通知(処理結果)

    受付

    通知
    (不採択)

    通知(処理結果)

    通知(処理結果)

    通知(処理結果)

    送付(市長が処理すべきもの)

    回付

    報告
    (本会議の終わり)

    趣旨の説明

    議決

    報告(本会議の終わり)

陳情の手続き

  • 陳情書の提出 : 議員の紹介を必要とせず、陳情書、建議書、嘆願書、お問い合わせ書、訴え文など、様々な形で自由に提出してください。
  • 受付方法: 郵便または訪問、市議会のホームページ(「陳情・苦情受付」のメニュー)
  • 陳情者の氏名(法人または団体の場合はその名称および代表者の氏名)と住所を明記
  • 受付 : 議事担当官室で受理し、該当の常任委員会に回付 s
  • 処理の手続き
    1. 受付

      議事担当官室

    2. 常任委員会

      に回付(議事担当官室

    3. 審議結果により処理

       

      内容によって執行機関に送付

      該当の常任委員会

    4. 処理結果の通知

      常任委員会および執行機関